■『戦旗』1693号(2026年8月5日号)
7・3 大阪
関西弾圧との闘いの勝利を!
「京都事件」控訴審が結審
七月三日、大阪高裁で関西生コン弾圧の「京都三事件」の控訴審が開かれた。昨年二月二六日に京都地裁で完全無罪の判決が出されたのに対して検察が控訴していたものである。
「事件」とされたのは、①企業閉鎖に伴う解決金と組合員への雇用保障の要求。(ベストライナー事件・二〇一三年~一四年)、②倒産に伴うプラント占拠、ストライキに係る経費の支払い要求(近畿生コン事件・二〇一六年)、③組合員の子どもの保育所に提出する就労証明書の交付、企業閉鎖に伴うプラント解体の監視行動、ミキサー車一台の譲渡要求(加茂生コン事件・二〇一七年~一八年)、である。当時委員長であった武建一さんと、現委員長の湯川裕司さんの両名が被告とされ、加茂生コン事件では共謀が問われた。検察は、湯川委員長に懲役一〇年という異様な重罰を求刑していた。
京都地裁は、①のベストライナー事件でのストライキと要求は「脅迫」に該当しない、②の近畿生コン事件での要求は「脅迫」ではない、恐喝罪の実行行為があったとは認められない、③の加茂生コン事件に関しては、両名と現場組合員との共謀は認められない、として無罪判決に下した。
判決は「そもそも、ストライキをはじめとする争議行為は、その性質上、労働組合が使用者に一定の圧力をかけ、その主張を貫徹することを目的とする行為であって、業務の正常な運営を阻害することはもともと当然に予定されているものであるし、そうした意味で使用者側がストライキを避けたいと考えることは当然の前提になっている」と、当たり前の労働組合活動を犯罪にしていることに疑問を呈していた。
その判決から一年四か月、検察は新たに経営者からの聞き取りを行い、いくつもの陳述書を高裁に提出していた。
しかし、七月三日、大阪高裁は検察側の証拠をすべて却下して結審した。検察側の証拠を採用しないという裁判官の決定に、傍聴に駆けつけた一一〇名の労働者・市民から大きな拍手が巻き起こった。傍聴の後、支援者は裁判所を一周する「ぐるぐるデモ」を貫徹した。
京都地裁の判決を覆す新たな証拠の採用がない以上、当然に地裁の判決が維持されるものと予想される。控訴審の判決公判は一〇月五日一一時に行われる。最後まで勝利を見届けよう。