|
■4・17 大阪 加茂生コン事件差し戻し審 吉田修組合員に再びの無罪! 四月一七日、大阪高裁で全日本建設運輸連帯労組関西生コン支部弾圧事件の一つ、加茂生コン事件の差戻し審判決があった(第3刑事部石川恭司裁判長)。 当日は判決の前に、加茂生コン事件をはじめ、現在大阪高裁にかかっている大津第一次・第二次事件、そして、二月二六日に完全無罪となった京都地裁判決に対して検察が控訴したことで間もなく始まる京都事件の控訴審と連続する関生弾圧事件の控訴審について、裁判所に公平・公正な審理を求めるデモが約一五〇名の参加で闘われた。その後公判前の集会を行い、傍聴券抽選を経て判決公判に臨んだ。 大阪高裁は吉田修さんに再び無罪判決を出したが、安井雅啓執行委員に対しては懲役六月、執行猶予三年の有罪判決を下した。 加茂生コン事件は、組合員Aさんが労働組合加入後に、子どもの通う保育所に提出する就労証明書を求めたところ、それまで毎年何の問題もなく発行されていた証明書を経営者が拒否したことに抗議したことが事件とされたものである。 二〇二〇年一二月に京都地裁は安井さんに懲役一年、吉田さんに懲役八カ月(それぞれ執行猶予三年)の判決を出した。一年後の控訴審では大阪高裁が安井さん罰金三〇万円、吉田さん無罪の判決を行った。組合と検察双方が上告した最高裁は、二〇二三年九月に高裁判決を破棄して差し戻しを決定した。 今回の大阪高裁判決では、就労証明書の作成義務は認め、一二月四日以前の組合の言動は特に威圧的だったとは認められないとしたが、一方で、「一二月四日の松尾と安井が声を荒げた言動は害悪の告知に当たり、社会通念上受忍すべき限度を超えていた」として、安井さんを有罪にし、その場にいなかった吉田さんは無罪となった。 大阪高裁石川裁判長は、一二月四日に至るまでの加茂生コン経営者の数々の不当労働行為や不誠実対応を全く無視して、不当労働行為への抗議を労働組合の正当活動と認めない不当判決である。労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権という基本的な権利を否定する暴挙を許さず、完全勝利まで闘い続けよう。 |
Copyright (C) 2006, Japan Communist League, All Rights Reserved.