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  ■改悪教育基本法を拒否して闘い抜こう



 教育の憲法と言われている教育基本法が改悪された。教育現場の教師や父母そして、日本教育学会をはじめ数多の関係諸団体の声を無視して二〇〇六年十二月十五日参議院本会議で可決・成立し、十二月二十二日公布・施行された。今回の「改正」=改悪は、旧法の「改正」と言う形式を採用しながらも、前文を含む全面改定であり、新教育基本法の制定と言った感すらある。

 このたびの改定によって削除された部分のなかにこそ、敗戦後あえて「旧教育基本法」が制定された意図が明記されてある。今回の「改正」の意図の中心も、これらを削除することにあると思われます。
 その一つは「この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである」(前文)である。いま一つは「教育は、不当な支配に屈することなく、国民全体に対し直接に責任を負っておこなわれるべきものである」(第十条)のなかの「国民全体に対し直接に責任を負って」の部分である。これらが見事に削除されている。

 さらに第二条は、旧法では「教育の目的」が実現されるための一般的・原則的な「教育の方針」を簡潔に示した文章であったのに対して、新法では大きくは五項目、細部では二十項目にわたって「態度目標」なるものが規定されている。これらはすべてすでに小中学校の学習指導要領での「道徳」に示されいる。ここにこの度の教育基本法の改定の意図が見える。それは教育勅語回帰への願望のように見えてならない。勤務評定が強行されている今日の公教育の現場はきわめて閉塞的であり、新教育基本法のもとでこれとたたかっていくことは容易なことではない。事実、教育基本法改悪に反対する教師たちのたたかいは一九五〇年代末から六〇年代初頭のたたかいのような激しさはもってはいない。だが「日の丸・君が代」闘争に見られるようにたたかいはより深くより広く前進していることは確かなことである。

 

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