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    10・12 東京

  
関生「大阪スト二次事件」判決報告集会

   「国家ぐるみの労組潰しに全力で反撃」

 
 一〇月一二日夜、「裁判所は生コン業界の組合つぶしに加担するな! 大阪ストライキ二次事件 判決報告集会」が開催された。会場となった東京駿河台の連合会館に、約六〇人が参加した。
 はじめに、主催の全日建運輸連帯労組・小谷野書記長が、開会のあいさつをおこない、関生弾圧の経緯と闘いについて報告した。
 10・8大阪地裁の判決は、N執行委員とA組合員に対して、二〇一七年一二月ストライキと輸送現場行動を威力業務妨害として、懲役二年半・執行猶予五年の有罪不当判決であった。
 「関西生コン事件」の現状について、二〇一八年七月から一八回繰り返された逮捕・起訴で、大阪・京都・和歌山・大津の四つの裁判所で八つの刑事裁判がおこなわれている。さらに不当労働行為事件が申立二〇件超そして初審命令一〇件、そのうち九件で救済命令が出され、大阪広域協組の責任が浮き彫りになっている。一五事件が中労委にかかっている。
 その中で、判決は、「委員長らと共謀のうえ生コン出荷業務を妨害しようと考え、業務を強烈に阻害した」、「声を荒げたり説得活動とは認めがたい」、「争議行為の対象となる使用者とはいえない」と決めつた。判決は、一五年から一七年の春闘協定書で「生コン価格の適正化が実現したら生コン輸送とバラ輸送運賃引き上げ」を確認したにもかかわらず、この協定違反の大阪広域協組を免罪している。二〇一七年一二月ストと団体行動の目的は、「運賃引き上げの約束を守れ」の要求にあったことを黙殺していること、等が報告された。
 この不当判決について、弁護団の太田健義弁護士が報告をおこなった。
 まだ正式な判決文が届いておらず「判決要旨に対する雑感」と断ったうえで、不当判決を四点にわたり批判した。
 ①主文について、「懲役二年六月は求刑どおりで重い、執行猶予五年はめいっぱい」だ。
 ②現場の行動について、先入観だけで証拠も無く「明らか」を連発して認定している。今後の団交で「声を荒げ」れば威力業務妨害罪とされかねない。
 ③共謀について、役割の重要性とLINEや電話のやり取りだけで、「具体的方法を事前に想定」、「現場状況を適時把握」と認定する。
 ④正当行為(組合活動)について、組合員の居ない相手方は、争議行為の相手方となる使用者ではないとする。また、産業政策運動を全く理解しない、と批判した。
 そして、最後に太田弁護士は、「全国の労働者への不当判決という視点で、世論を盛り上げ、控訴審でひっくり返していこう」と訴え、そのまま会場からの拍手に送られ、京都にとんぼ返りした。
 福島みずほ参議院議員が飛び入りで、「労働基本権を守り抜こう」と挨拶した。
 そして、全日建顧問の宮里邦雄弁護士が、判決へのコメントをおこなった。「威力業務妨害についての目的の認定が無いのが判決の最大の欠陥だ、団体行動権が大きく制約される判決を見直させる必要がある」と訴えた。
 連帯挨拶として、全港湾・松永書記長が、「港湾産別最賃をめぐり18春闘以来の協定違反・団交拒否と闘っている、中労委の斡旋拒否-中労委の不当労認定から現在は都労委で争っている」と発言した。
 続いて、平和フォーラムと関生支援する会の藤本共同代表、そしてI女性会議からも訴えがあった。
 最後に、全日建・菊池委員長が、「共謀罪適用判決だ、国家ぐるみの労組つぶしに全力で反撃していく」と決意を述べて、集会をしめくくった。
 来る一二月一七日に「加茂生コン第一次事件」Y執行委員ほか一名に対して、京都地裁判決が予定されており、前段の一一月二四日に反弾圧京滋実行委員会が集会をおこなう。
 組合活動禁止の保釈条件を撤回させ、完全無罪勝利まで断固闘い抜こう。
 関西生コン支部に対する、産業政策運動つぶしの攻撃、階級的労働運動解体―改憲攻撃と対決しよう。


 


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