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■4・28反処分闘争勝利の力で階級的労働運動の前進を勝ち取ろう

 

 全逓4・28反処分闘争、裁判闘争の勝利が勝ち取られた。

 この二月十三日の最高裁(第三小法廷)による、被告・郵政公社の上告受理申し立てへの不受理決定によって、〇四年六月三十日の東京高裁での「原告らへの懲戒免職を取消す」「公社職員としての地位を確認する」という、東京地裁不当判決を逆転する勝利判決が確定したのだ。

 実に二十八年に渡る郵政当局による七九年4・28懲戒免職処分が断罪され、撤回され、原告七名の原職奪還が実現したのだ。

 そして四名の原告・被免職者は三月中にそれぞれ原局への職場復帰を勝ち取った。

●全逓反マル生闘争と4・28不当処分★

 郵政当局による永年の全逓労組への組合潰し攻撃、全逓組合員への差別的労務政策や不利益扱い。この攻撃の撤回に向けて、全逓本部の指令、指導の下に七八年末から七九年初頭にかけてたたかいぬかれた全逓反マル生闘争。

 この労働者として、労働者としての当たり前の要求を掲げてたたかいぬかれた反マル生闘争は、現場組合員・労働者の断固としたたたかいとして展開され、全国各郵便局には業務規制闘争による滞貨の山が築かれ、そして年賀を吹き飛ばすたたかいとしてたたかいぬかれたのだ。

 全逓反マル生闘争で発現した現場労働者のたたかいに恐怖した、時の政府・自民党、そして郵政当局は、職場闘争の圧殺、労働者の分断化、労働組合の弱体化、ひいてはその解体を策動し、七九年四月二十八日に、解雇三名、懲戒免職五十八名をはじめとし、全国八千百八十三名の全逓労働者への不当処分を発令してきたのだ。

 この処分は、当時の全逓の戦略拠点であった東京へと集中し、五十五名の被免職者は全員、東京の青年組合員、労働者であった。

●全逓本部の路線転換と反処分闘争終結攻撃★

 この大々的な不当処分に対し、反撃のたたかいが取り組まれることになったが、全逓本部はこの郵政当局の不当処分攻撃の前に屈服を開始し、4・28処分からわずか半年後の七九年十月二十八日に、「郵政パートナー論」の下に、10・28確認を郵政当局とおこない、それまでの長期抵抗大衆路線を投げ捨てて、当局との労使協調(中期路線)へと踏みこんでいくことになる。

 現実的に全逓本部は、この反マル生闘争―大量処分以降、職場闘争を取り組むことはなかったのである。

 弾圧には闘争をもってこれを粉砕していくという、たたかいの原則を投げ捨てた全逓本部は、以降、当局との止めどもない労使協調の道へと転落していくのだ。

 このような状況の中で、八六年に人事院での不当判定が出され、四十四名の原告の下に4・28懲戒免職処分の取消しを求める裁判が開始される。

 翌年の八七年には、首相・中曽根の下で、国鉄の分割・民営化が強行され、千四十七名の首切り、国家的な不当労働行為が横行し、ローカル線が次々と廃止されていくという状況が現出した。

 そして、八九年には総評、同盟、中立労連、新産別によって、日本労働組合総連合会(連合)が結成され、労働運動の体制内化、翼賛化が推し進められていくことになる。

 全逓本部はこの連合結成への公労協部門の旗振り役を担っていく。

 この中で、4・28反処分闘争の終結が目論まれていくことになる。

 すでに七九年十月二十八日の郵政当局との「10・28確認」以降の労使協調路線は、「事業あっての労働組合」を金科玉条とするところまで来ており、このような中で労働組合内に反処分闘争、そして4・28懲戒免職者が存在することはデメリット、マイナスとの認識の下で、九〇年八月に反処分闘争の終結のための「8・22文書」を発出し、全逓本部は被免職者に対し4・28裁判の取り下げ強要、全逓弁護団の引き上げをおこない、反処分闘争の継続、裁判闘争の継続を要求する被免職者には組合員資格剥奪という手段まで講じて組合からの切り捨てをおこない(組合員資格は九八年の最高裁決定で奪還)、多数の警察権力・機動隊を導入し、これまた多数の防衛隊を配置する中で、99臨中、千葉全国大会で一方的に反処分闘争の終結を強行したのだ。

●自力・自闘の闘いへ高裁勝利判決と最高裁の不受理決定★

 しかし、この攻撃を許さず、七名の原告が裁判を取り下げることなく、新たな弁護団を結成して4・28裁判の再開を勝ち取り、今日までたたかいぬいてきたのである。

 八六年の裁判開始から十六年の時を経て、〇二年三月二十七日に東京地裁での判決が出された。

 その中身は、「一般参加の組合員であっても、そのおこなった行為が反社会性や反規範性が強ければ、当局の裁量で懲戒免職処分ができる」という、全くもって当局の主張に沿った不当判決であった。当局の目論んだ職場闘争の圧殺、解体に向けた不当処分をそのまま東京地裁は認めたのである。

 この不当判決を許すことなく、原告は控訴をし、東京高裁での控訴審がたたかわれ、その判決が〇四年六月三十日に出された。

 その中身は、「まず、この闘争を企画・立案した者、指令、指導した者がその責めを第一次的に負うべき」とし、「懲戒処分が処分権者の裁量に委ねられるべき範囲の大きいことを考慮に入れても、全逓の意思決定に従って、争議行為を実施した組合員に課せられうる懲戒処分の選択について、控訴人らになされた懲戒免職は社会通念に照らして著しく不合理であり、裁量権の行使を誤り重大な瑕疵があり、免職は取り消され、又無効である」というものであり、勝利判決が出されたのである。

 この判決を不服として、被告・郵政公社は七月十三日に最高裁へ上告受理の申し立てをおこない、二年七カ月を経て、本年二月十三日に最高裁(第三小法廷)の裁判官五名全員一致の意見として、この申立ては民訴法三一八条一項(判例違反・法令違反)に該当せず不受理とする決定が出され、高裁勝利判決が確定することとなった。

 反マル生闘争への郵政当局の処分は組合本部の指令、指導の下で現場でたたかった一般組合員へ懲戒免職を集中させることにより、労働者のたたかいへの決起、参加をその根底から突き崩すものとしてかけられたのであり、この処分が認められてしまえば、それぞれの労働者のたたかいが、戦術の行使としての職場闘争が全面的に禁圧されていく、そのような中身を持った攻撃としてあったのである。

 その意味で、当局の意に沿った不当な反労働者的な判決を出した東京地裁の判決を、逆転させた東京高裁の勝利判決の意義は大きなものがあったのである。

 この東京高裁判決が公社の上告不受理決定で確定した。

●階級的労働運動としての4・28反処分闘争★

 労働者、そして労働運動を取り巻く状況は、国家権力と経営・資本が一体となり、労働者への抑圧、収奪の加速化、たたかう労働組合の否定、労働運動の解体へと突き進んでいる。

 全逓4・28反処分闘争は、このような状況を突破する極めて階級的な労働運動としてたたかいぬかれてきたのだ。

 それはまずもって、国家権力の機構である郵政当局に対し、二十八年に渡って現場闘争を含む実力闘争として、刑事弾圧攻撃を粉砕しつつ反処分闘争が推進されてきたこと。

 また、連合路線の下、被免職者の切り捨て、反処分闘争の解体を策動した全逓本部(現JPU)を許さず、既成の労働運動の枠を越えて、郵政職場の仲間、地域労働者、争議をたたかう人びとがともに自力、実力のたたかいを担ってたたかいぬかれてきたことの中に、その階級性が発現されているのだ。

 現下、郵政職場はこの十月からの民営化とも相まって、郵政公社の施策の下で合理化、人員削減、労働条件の劣悪化が推し進められ、過酷な職場状況となっている。

 そして、かつて郵政民営化法案の強行成立の際に、小泉や竹中が大見得を切って、「郵便局のネットワークは守る」「サービスの低下はさせない」と言っていたことが、千四十八局での集配業務の廃止がこの四月までにおこなわれるという状況、公社の言う基準以下の利用回数のATM機の撤去等々、また、民営化という中で、民間との競合の激化、利益、利潤の追求が第一義的なものとなり、さらなる労働者への労働強化が進行するとともに、郵便局の統廃合もその射程に入ってくるという状況として現出し始めているのである。

 JPU本部はこの民営化攻撃に早々と白旗を上げ、第二組合・全郵政との組織統合をおこない、「御用組合」の道をひた走ろうとしている。

 このような時だからこそ、現場労働者は職場での労働者間の団結を作り上げ、組合本部がたたかわないのであれば、自らが自前の職場闘争を作り上げ、民営郵政を突き崩すたたかいを組織し、全郵政との合併を粉砕していかなければならない。

 労働現場に職場闘争を復権させよう。それを担うのは現場労働者の力だ。

 今回の4・28反処分闘争の勝利、階級的な労働運動の力をもって、日帝・安倍政権打倒へ、新日米軍事同盟粉砕へ、共謀罪の新設攻撃を許さず、諸反動立法攻撃を打ち砕いていこう。

 全逓労働者はこのたたかいの前面に起とう。

 アジア人民への連帯、共闘を掲げ、AWC運動を推進していこう。

 すべてのたたかう労働者はともに決起しよう!

 

 

 

 

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