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■10・30

 市東さん農地取り上げ違憲訴訟

 市東さん、土地を耕し続ける権利を高らかに主張



 十月三十日千葉地裁で、市東さんの農地取り上げ違憲訴訟第一回口頭弁論が開かれた。約百名が傍聴に駆けつけた。

 市東さんは、昨年七月の空港会社による農地の耕作権解約申請以来、成田市農業委員会の「解約相当」の進達、千葉県農業会議の「解約相当」の決定、県知事の「解約許可」の決定、そして今年一月二十九日の農林水産大臣による行政不服審査請求棄却=解約の決定、と不当な攻撃を受け続けてきた。この裁判は知事を相手に提訴する形で反撃に転じる裁判である。

 はじめ、市東さんが陳述書を読み上げた。「不当に許可した知事の決定を、弾劾する。九十年耕した土地をなぜ奪われるのか。農地法や、位置の誤りを指摘してきたが、農業委員会からそのまま知事に上げられ、そして知事が許可した。

 地主が代わったことを、〇三年に初めて新聞で知った。『転用補償一億八千万円は農業の収入の百五十年分に相当するから土地を取り上げてよい』と、解除の許可を出した。こんなお金はいらない。

 日本国内で維持するべき農地は四七〇万ヘクタールと言われるが、すでにその面積より減っている。農水省は現在の三百万農家から十四万農業法人にすると言っている。

 私は、有機栽培、産直、のべ三千軒の消費者に野菜を届け、農業に誇りを持っている。私の農地問題の背景には、国と県の農業切り捨てがあることを、この場を通して訴えたい。農地の賃貸借契約解除の許可処分の取り消しを強く求める」と訴えた。

 続いて弁護団が、訴えの趣旨説明を行った。その中で弁護団は、反対同盟の萩原進事務局次長が当事者に準ずる者であり、萩原さんを特別傍聴人として認めるように、堀内裁判長に要請した。裁判長は「必ず法廷に入れなければならないものではない。今後もそういう措置にする」と答えた。弁護団は、それは言いすぎだと抗議し、裁判長は「状況によっては、特別傍聴人にすることもある」と訂正した。

 弁護団が「(四一番の九の土地は市東さんは耕したことがない)この場所を、市東さんが現在耕作をしている土地として認識していたのか?」と県に尋ねると、県は答えられなかった。

 裁判長が、「市東さん側の主張をもっと展開するように」との要求をしたことに対して、弁護団が次のように反論し圧倒した。「行政訴訟の場合は、こちらが原告であるとはいえ、説明責任は処分を下した行政側にある。ですから、処分についての行政側の主張を全面的に追及した後に、市東側からの主張をするのが筋である。だから、求釈明によって県側の主張をただすのが順序である」。

 傍聴席と一体となった弁護士の正論で、裁判長は市東さん側の主張を承認せざるをえず、次回、求釈明を十分展開することが決まった。

 弁論終了後、場所を千葉県弁護士会館に移して、記者会見と報告会が行われた。

 市東さんは、「今回は原告ということで少し緊張しましたが、不法耕作デッチあげ裁判も含め、徹底的に闘います」と決意を述べた。

 北原鉱治事務局長は「農地法で農地を取り上げるのは許せない。日本の農家を三百万から十四万に減らそうとしている。食べ物は輸入すればいいという言葉に乗せられていてはいけない。農民がいなくては生活が成り立たない。輸入ができなくなったら食料を求めて、六十年前と同じように中国への侵略戦争を始めるだろう。それは止めなければならない。有事には五十万人の米軍が成田空港を使うとされている。そんな事態は許されない。農業を守るためにも、裁判に勝とう」と発言。

 最後に反対同盟から萩原進事務局次長がまとめを提起した。「空港会社や政府は、空港が国策だというが、農業の方が国策ではないのか。かつて、生産者米価と消費者米価というのがあった。消費者米価というのは労働者の闘いによって政府に逆ザヤを認めさせるという、労働者が勝ち取った成果でもあった。農民と労働者は対立するものじゃない、ということを示した。農民と労働者が食える保証をしろと、そういう共同の闘いをしよう。市東さんの問題は『現代版佐倉惣五郎』につながるような大きな課題だ。ともにたたかいましょう」。

 参加者は、ついに始まった反撃の闘いとしての行政訴訟を全力で展開していく決意を確認しあった。次回は、〇八年一月十五日(火)午前十一時から千葉地裁で行われる。多くの傍聴で裁判官に公正な審理をさせ、勝訴をかちとろう。

 

 

 

 

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