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     5・15 東京

   解雇規制緩和反対掲げ集会

   
労働規制緩和に対し団結して闘い抜く
    




 五月十五日、連合会館大会議室で、日本労働弁護団主催の「解雇規制緩和に反対する」集会が開催された。
 自公安倍政権は「アベノミクス」と称し、①大胆な金融緩和、②財政出動(公共投資)、③成長戦略を三本の矢とする経済政策を打ち出した。
 集会は、この成長戦略の中身を打ち出すため、日本経済再生本部、産業競争力会議、規制改革会議を設置し、労働規制緩和のプロパガンダを政府・経営者・御用学者がはじめたことに対し、反撃を開始するものとなった。
 労働弁護団からは、政府の労働規制改革として産業力競争会議「人材強化・雇用制度改革のテーマ別会合」の主査である長谷川武田薬品工業社長が「雇用維持型の解雇ルールを世界標準の労働移動型ルールに転換するため、再就職支援金、最終的な金銭解決を含め、解雇の手続きを労働契約法に明記する」とし、「合理的解雇ルールを明文規定、民法六二七条の解雇事由の原則を労働契約法に明記し、判例に基づく解雇権濫用法理による解雇ルールを見直す」と述べ、解雇規制の緩和を露骨に主張している点について批判が行われた。また、規制改革会議の鶴慶応大学教授のワーキンググループは限定正社員の導入、企画社員の残業規制緩和、派遣社員制度規制のいっそうの緩和という報告書を五月十四日に作成したと報告した。
 連合副事務局長は労働規制緩和と産業競争力は無関係であるにもかかわらず、労働規制の緩和―労働力の流動化が第一に語られ、産業競争力会議・規制改革会議に労働者委員を採用せず、労働規制緩和の議論を経済界・学者で進めていることに怒りを感じると、連合の立場を述べた。
 大阪市大の根本到教授の講演では、経済界の言うように「日本の解雇規制」は厳しくはないとし、OECDの資料を使いOECD三十ヵ国中日本の解雇規制は強い方から二十四番目(弱い方から七番目)であることを示し、決して日本の解雇規制は強くないことを暴露した。
 そして、地域限定社員制度については、限定社員だから就業場所閉鎖だからといって解雇事由に当たるということでもないことを過去の判例を示し、明示した。
 また、アピールでは新聞労連からブルームバーグ争議で解雇無効の判決を確定させたこと。そして全港湾からは港湾への派遣労働者導入が目論まれており、現政権はTPP加入を前提に、港湾や建設労働へも派遣労働を認めようとしているなどの訴えがなされた。
 最後に集会参加者で労働規制緩和に対し闘っていくことを確認し、散会した。



 

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