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     10・16 東京

   福島原発告訴団

   東電不起訴処分に対し検察審査会に審査申立て
      
   

 
 十月十六日、最強台風二十六号が吹き荒れる中、福島原発告訴団の武藤類子団長など三名が、九月九日、東京地検が「東日本大震災による巨大津波を具体的に予測できたとはいえず、事故後の対応にも過失はなかった」として、東電幹部や政府関係者ら三十三人を不起訴処分にしたことを不服として、東京検察審査会に審査申し立てを行った。
 台風の影響のため貸切りバスで参加予定の六十名の福島県民が上京できなくなり、十一時三十分からの送り出し集会は中止になったが、午後一時からは、予定通りに参議院会館講堂において、報告集会と記者会見が十数社の報道関係者が詰め掛けるなか行われ、活発な質疑応答もあった。最後に「福島原発告訴団声明」が読み上げられ、報告集会は午後二時三十分に終了した。
 武藤類子団長は「心を新たにしてこの東京検察審査会に、検察の処分をもう一度きちんと審査してもらいたい」と、福島県民ら一万五千人近い告訴人を代表して要望した。
 続いて河合弘之弁護士は「犯人を疑うところから強制捜査は始まるが、検察は事故の収束作業を妨げかねないとか、起訴できると期待させてしまうとか言って強制捜査を全くしなかった。さらに、福島地検に出したのに、松本検事は東京地検に移送して、その一時間後に不起訴にした。初めに不起訴ありきで不当だ!」と、検察の捜査姿勢を厳しく批判した。
 被疑者六名ついては、「検察審査会(十一人)の市民が判断するので、責任の所在が分かりやすいように申し立ての対象を東電の勝俣元会長や、原子力分野を担当していた当時の役員など旧経営陣に絞った。この闘いを通して強制起訴につなげていきたい」と決意を述べた。
 質疑応答にも明快に応じた海渡雄一弁護士は、「二〇〇二年~二〇一一年の本件事件までの九年間に、地震、津波の研究は進み、その科学的知見により被疑者らは想定された十メートルを超える津波を予見可能であった。二〇〇四年のスマトラ島沖地震、二〇〇七年の中越沖地震による柏崎刈羽原発被災では地下に水が入ってきた。東電は二〇〇八年の時点で十五メートルの津波が襲う危険を想定していたが、前副社長・武藤栄らは秘密にしていた。東電は二〇一〇年十一月に保安院から津波対策の現状について説明をするように要請されていたが、報告は二〇一一年三月七日、原発事故の三日前であった。そして、事故後五カ月半も報告を隠していた。保安院も科学的知見を知っていた。その間、東電は「津波は想定外」と言い続けたが、法的責任はとれる。津波は一万年~十万年に起こる」として、地震は直ちには起こらないとした東電の論理は重大で、この六人に対して、起訴相当で法廷に立たせたいと意気込みを語った。
 さらに質問に対して国会事故調の報告は正しいが、刑事事件では地震は扱いにくいので、津波を焦点にして「業務上過失致死傷」に絞ったと答えた。
 声明のなかで、「検察審査会で審査申し立てを行う以上、私たちは、原発事故に憤っているすべての東京都民に願いを託し、強制起訴をめざしてあらゆる行動を強化する」とあるが、福島地検から東京地検に移送した意図は何か、福島検察審査会の審査を回避するためではないかの疑いは拭い切れない。福島地検は福島県民の天を突く慟哭に恐怖し、起訴もできないのであろうか。
 「私たちは、どんな困難に見舞われても、未来に対する責任と勇気をもって、この新しい時代の扉を果敢に開く決意である」という福島原発告訴団の闘いに連帯し、「起訴相当」か「不起訴不当」の議決を勝ち取り、検察のアリバイ的再捜査を許さず、強制起訴を実現していかなくてはならない。一方、福島原発告訴団は汚染水漏出事件で、東京電力を福島県警察に対し、汚染水公害罪法で告発した。これは受理された。「汚染水漏出事件の告発人となり、事故の責任を問い続けましょう!」という呼びかけにも応えていこう!



 

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