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     12・10 千葉

   第13回天神峰団結街道裁判

    
空港会社の不当性を追及
  
 

 
 十二月十日、第十三回団結街道裁判が千葉地裁六〇一号法廷で開かれた。
 裁判長は農地強奪不当判決を下した民事第三部の多見谷寿郎裁判長である。
 この裁判は、利用実態が乏しい第三誘導路の建設、そして天神峰団結街道を廃道処分にした違法性を争う裁判である。
 これまでの裁判において空港会社は「公共事業等の公益上の目的のために必要な土地で路線を廃止しても支障がないと判断できる場合に該当する」「西側誘導路・第三誘導路の違憲、違法性にかかる主張は、本件の争点からすれば、何ら関係ない事項である」として団結街道の廃道処分の正当性を主張していた。だが、空港会社は国、県、周辺九市町、空港会社の四者間の協議において「西側誘導路の整備を了承した」として「同整備用地の本件路線廃止する必要が高まった」と述べている。明らかに西側誘導路・第三誘導路の建設を前提とした団結街道の廃道処分である。しかし、空港会社は「(四者協議の)議事録はない」と居直っているのだ。
 裁判では、弁護団から「原告は施設変更処分である廃道処分に対しての主張ではなく、廃道処分に対して、道路法十条一項に該当するのかどうか、また西側誘導路が建設として妥当かどうかを主張しているのだ。被告空港会社の西側誘導路建設を前提とした廃道に対しての主張は失当である」と述べられた。そして弁護団は「これまで成田空港建設における土地接収価格は公衆用道路であれば、宅地と比較して70%から75%と評価してきた。しかし、今回の行政から空港会社に廃道処分で用地転用した価格はその20%以下というのは明らかにおかしい。不動産鑑定としてあまりにも安すぎる」と空港会社が主張する根拠と実質的に払い下げられた団結街道の売買価格の不当性、違法性を糾弾した。
 裁判終了後、報告集会が開かれた。遅れて会場に到着した弁護団から、「(白石裁判長から岸裁判長に変わった)耕作権裁判で裁判長と折衝を行ってきた。前回東京高裁から空港会社に対して文書開示命令が出されたが、これを千葉地裁岸裁判長においても行うことが決定された」との報告があった。耕作権裁判において、市東孝雄さんが不法耕作をしているとした空港会社側の主張が、同意書、確認書、境界書など、全てにおいて明らかにすることが裁判所から空港会社に命令として下されることになったのだ。偽造された同意書をはじめ、うそとデタラメで塗り固められた文書がいよいよ明らかになることだろう。
 最後に萩原事務局次長は、「新年の旗開きで控訴審裁判に向けての署名運動、カンパ活動を開始したい。今年は空港会社の方は守りの一年だったと思うし、我々は成田空港を包囲する一年だった。特定秘密保護法案に反対する人民の声は腹の底から安倍政権に対しての怒りだ。われわれには絶対的な確信がある。だからこそ空港建設絶対反対だ。必ず勝利する。三里塚の旗を埋め尽くし、来年は爆発を勝ち取ろう!」と力強くアピールを行った。



 

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