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     3月24日 千葉

   天神峰やぐら裁判、団結街道裁判
       
    反対同盟のやぐら「所有権確認を却下」する不当判決


 

 三月二十四日千葉地裁民事第三部廣谷裁判長のもと、団結街道裁判第十八回口頭弁論および、第九回天神峰やぐら裁判(判決言い渡し)が行われた。四十名が駆けつけ、反対同盟とともに闘った。
 判決は、反対同盟(原告)の訴えを却下する不当判決だった。「ナンセンス! 廣谷は国策に加担するな!」と弾劾の声をあげた。NAAの弁護士は毎度のことであるが、判決言い渡しには出てこない。裁判の過程で、看板・やぐらの四つの物件について、空港会社(NAA)は、反対同盟の所有物であることを認め、同盟を相手に撤去を求める裁判(新やぐら裁判)を始めた。したがってこの裁判では、反対同盟の所有確認の判決しかない。NAAは、強制執行の段階で第三者異議の申し立てをすればよいので、現時点で所有権確認を求める訴えの利益はないなどといって却下を求めた。反対同盟弁護団は、現闘本部破壊の時に執行官が会おうともしなかったことを例にあげ、執行段階での異議申し立ては実際不可能なので、所有確認の判決が必要であることを力説した。廣谷はNAAの肩を持ち、却下の裁定をしたのである。報告会で弁護団は、却下を弾劾した上で、控訴はせず、市東さんの農地法裁判・耕作権裁判・新やぐら裁判を全力で闘うことを表明した。
 団結街道裁判は、第三誘導路建設のために市東さん宅前の成田市市道十余三天神峰線(団結街道)を廃止した成田市の処分の撤回を求めた裁判である。成田市の主張は、当初、市道を廃止する六つの類型があり、その一つにあたるというものだったが、その主張を取り下げ、総合的な判断から廃止したと言う。同盟は、過去の市道廃止の全例を出すように求め、さんざんしぶっていたが市から二十七の例がようやく出された。団結街道以外では、使用されなくなった市道を廃止したものしかない。市は「道路法第十条一項の廃道要件を満たしたので廃道にした」と言うが、要件を満たした日が、市東さんとそれ以外の人々とで別になっていた。この点を弁護団は追及し続けてきた。成田市議会に二〇一〇年二月十九日に提案、三月十六日に廃止処分を可決。市東さんが畑に通うための代替道路の開通が三月十九日。市東さんに関して、廃道要件を満たしたのがこの日。したがって、提案・可決の時点で要件を満たしておらず、違法だということである。団結街道を封鎖されたことで、市東さんは畑に通うのに三倍の時間・距離を強いられている。弁護団の主張は、現在も、市東さんに対する廃道要件は満たされていないということである。足かけ六年の粘り強い法廷闘争で、勝利の展望を切り開いている。次回は六月二十六日に開かれる。
 報告会では、同盟から、三・二九集会の成功、三万人署名で農地強奪を絶対阻止することが呼びかけられた。反対同盟とともに、福島―沖縄―三里塚をつなぎ、労農連帯で闘おう。


 

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