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     5月11日 千葉

    新やぐら裁判第二回口頭弁論

  
 裁判長、売買の有効性についてNAAに説明求める


 

 五月十一日千葉地裁で、新やぐら裁判第二回口頭弁論が開かれた。三十名が駆けつけ、反対同盟とともに闘った。前回二月の初弁論では、北原事務局長および弁護団が、意見陳述を行った。この日は、左陪席交代に伴う弁論更新意見陳述を行った。
 この裁判は、空港会社(NAA)が反対同盟に対して起こしたものだ。
 市東さん宅の前の畑の一角に立つ、やぐら・看板が、同盟の所有物であることから、同盟に対して撤去・明け渡しを求めた裁判である。一方でNAAは、高裁で結審した農地法裁判では、このやぐら・看板の撤去を、市東さんに対して求める主張を維持している。
 弁護団は、小作人の市東さんに秘密裏に、NAAが藤崎・岩沢から農地を買収したことが、農地法(三条)違反であることをあらためて訴えた。これまで、成田空港建設を問う裁判で、国策になびく判決ばかりを書いてきた千葉地裁を弾劾した。NAAは、二期工事の強行について黒野社長が謝罪の手紙を出し、シンポ・円卓で、滑走路の凍結を約束した。にもかかわらず裁判で農地を取り上げようとしていることについて、農地法裁判の一審・多見谷裁判長は「話し合いが頓挫したケースまでは及ばない」と助け舟を出した。これが、偏っていると弾劾した。農地法では、成田空港に関する土地取得に限り例外、という項目が多数あるが、円卓会議の後、廃止するべきであった、と主張した。
 弁護団の意見陳述を聞き終え、岸裁判長は、問題を①土地の売買の有効性、②占有権論に関わるものであると総括した。売買の有効性について、NAAに詳しい主張を求めた。
 この際弁護団は、NAAに対し、小作者の同意がいらない根拠を明らかにせよと念をおした。NAAの提出期限が七月中、次回期日は十月十九日と決まった。
 弁護士会館で報告会が開かれた。
 弁護団は、「NAAは、『農地法五条による農地取得で、知事の許可がいらないので、小作人の許可もいらない』と理由にならない理由で逃げ回っている。こちらは、農地法三条だと、追及した。高裁の裁判に密接に関連する、重要な裁判です。今後も、傍聴闘争よろしくお願いします」と呼びかけた。
 裁判長が、NAAにさらに説明を求めたことが、当然のことであるが、意外なことだった。今後もひきつづき傍聴闘争で裁判長を監視し、闘いぬこう。今後の闘争予定として、六月十五日、文書提出命令が確定した耕作権裁判がいよいよ再開する。開廷前に、集会デモを行い、裁判闘争を全力で闘う。結審強行の情勢下、市東さんの農地取り上げ反対三万人署名を、継続中である。署名の展開にご協力ください。


 

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