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     11月10日 千葉

   一坪共有地裁判第34回公判
        
      千葉県による一坪共有地強奪の不当性を暴く最終意見陳述
     

  
 ■11・10 



 十一月十日、千葉地裁民事第五部(鹿子木康裁判長)で、第三十四回鈴木一坪共有地裁判が行われた。
 この裁判は、「成田空港国際物流複合基地事業」なるものを口実にして、A滑走路北側の空港敷地外にある一坪共有地の強奪をもくろむ千葉県の攻撃を、十一年間にわたって跳ね返してたたかわれてきたものである。
 裁判はこの日で結審となり、反対同盟弁護団は百数十ページに及ぶ最終準備書面を提出し、千葉県による一坪共有地強奪攻撃の不当性と違法性をあらためて全面的に明らかにする堂々たる陳述を行った。
 弁護団はその陳述のなかで、土地強奪の口実とされた「成田空港国際物流複合基地事業」そのものがすでに破綻しており、土地強奪の必要性が失われていることを指摘しつつ、空港会社に売り渡すことを目的として一坪共有地を強奪しようとしている千葉県の手法が地上げ屋と変わらない悪辣なものであることを弾劾した。そして、一坪共有地は「三里塚地区周辺に土地をもつ会」の組合総有であり、分割して個人で売買しうるものではなく、千葉県側が狙う「全面的価格賠償方式」を適用した金銭的賠償による一坪共有地強奪はまったくの違法・無効であることをあらためて鮮明に主張した。さらに、営利追求を目的とした資本主義的土地強奪攻撃に対して、人間的連帯に基礎を置いた金銭に還元されえない一坪共有運動の意義を明らかにした。
 裁判後の報告集会では、十一年間にわたってたたかい抜かれてきたこの裁判の意義と共に、農地法裁判での最高裁による10・25上告棄却決定以後の緊迫する情勢のなかで、市東さんの農地の強制執行を許さないたたかいを反対同盟、弁護団、支援者が一丸となって築きあげていく決意があらためて確認された。一坪共有地裁判の判決は、来年の二月十六日に出される。

 

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