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     4・16 千葉

     新やぐら裁判

     
空港会社の農地買収は違法 法廷で徹底的に暴き出す


  
 四月一六日、千葉地裁民事第二部(内田博久裁判長)で「新やぐら」裁判が行われた。
 この裁判は、空港会社が明け渡しを求めている市東孝雄さん賃借地における立て看板、やぐらが反対同盟の所有であることを法的に確認するものである。空港会社側の撤去要求の矛盾を明らかにすることにおいて、市東さん農地法裁判―請求異議裁判、耕作権裁判と密接に連動している。
 弁論において反対同盟弁護団は、この土地の「地主」であることを主張する空港会社側の農地転用計画がなかったこと、小作人の同意無き売買契約、また不在地主を一五年間も続けてきたことから、農地法五、六条違反により、空港会社の底地の売買契約は違法、無効であることを明らかにした。
 農地法五条においては農地以外に転用する際は明確な基準が定められている。転用計画の具体性つまり事業計画、期間、資金計画、着工時期などの規定があり、これらが明らかにされなければ、解約許可が出来ないということだ。しかし八八年買収当時は天神峰五戸、東峰部落八戸が残っており、転用計画そのものが立てられない状況だったのだ。当時の空港公団としては底地を取得しておけば、計画などは後付けでどうとでもなるという算段だったのであろう。しかしそれ自体が農地法違反だったのである。
 また買収当時、空港公団の住所は東京にあり、規定による農地取得後一年以内の転用計画を明らかにしないまま、一五年間放置し、不在地主であることを秘匿し続けてきたのである。自作農主義を前提とする農地法は、六条において不在地主を明確に否定している。
 空港会社は明らかに農地法五条、六条に違反しているのだ。
 また弁護団からは、八七年南台の畑の収用裁決の際、地主藤崎氏に代替地の明示と南台の地代は藤崎氏の所得とした、地主藤崎氏と空港公団による覚書があったとして、市東宅隣接地における地主岩澤氏と空港公団との覚書があるはずと主張。空港会社側の書面では判然としない点があるため、その文書を提出すべきであると述べると、空港会社側代理人の和田は「その必要はない」と述べたため、弁護団からその文書に関する文書提出命令が裁判長に提出された。またこれからの裁判の中身を豊富化していく上で、弁護団からは一八名もの人証申請が計画されている。
 裁判後の報告集会で弁護団からは、空港会社は明確に農地法違反をしており、明らかに底地の売買契約は無効であること、立て看板、やぐらが残った状態での強制執行が推し進められる場合は第三者異議申し立ての対象となることが述べられた。
 反対同盟太郎良さんは、「市東さんの決戦をメルクマールにして、守るべきものを訴え、全国の人々と繋がっていきたい。四月二二日の天神峰カフェそして裁判闘争と七月八日樫の木祭りに是非集まって欲しい」と力強く訴えた。
 請求異議裁判結審策動が迫る中、強制執行攻撃を実力で跳ね返していくため、裁判闘争、現地闘争一体でさらに闘いを推し進めていこう。




 

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