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   2・10 京都

  
関生支部弾圧を許さない!

  緊急事態宣言下の京滋集会に結集

 
 二月一〇日京都で、「労働組合つぶしの大弾圧を許さない! 京滋実行委員会」主催の集会が行われた。参加者は約七〇名。緊急事態宣言の影響で、会場は夜間時間制限となり、当初予定されていた二名の講師のうち加茂生コン事件を担当した森博行弁護士だけの講演となった。京都地裁で昨年一二月一七日に不当判決が出された加茂生コン事件の判決内容についての詳細な分析検討がなされた。
 加茂生コン事件は二〇一七年一〇月に関生支部が加茂生コンに対して要求書を提出し団体交渉を求めていたところ、二カ月近くにわたって会社が拒否し続けた。その過程で職場組合員が、子どもが通う保育所に提出すべき就労証明書の発行を求めたところ、組合加入以前には毎年問題なく発行されていた就労証明書の発行を拒否されたのである。会社は、団体交渉拒否、組合加入による不利益取り扱い、さらにはタイムレコーダーの撤去、廃業の宣告など、数々の不当労働行為を繰り返していた。関生支部は繰り返し会社を訪問して、交渉を求めてきた。まったく当たり前の労働組合の活動である。
 これに対して検察は、組合申入れの前年に行われた加茂生コンに対するコンプライアンス活動や要求書の中に記載されている正社員化要求、一時金要求なども一連の「脅迫行為」に含めて、加茂生コンに訪問していた担当執行委員と組合員だけでなく現場に行ってもいない委員長、副委員長も「共謀して脅迫した」というものであった。
 一二月一七日の判決では、検察の主張する「共謀」は認めず、行為についても一一月二七日午後三時三〇分頃に、会社役員が急に体調不良になり救急車を呼んだところからの一〇分間と、一一月二九日、三〇日、一二月一日に就労証明の発行を求めたことのみについて認定し、一二月二日以降の監視行動(廃業を宣言した会社の動向を監視するため)は「必要以上に多人数で圧迫を加える目的」であり「脅迫」にあたるというものであった。
 結果として担当執行委員に対して懲役一年、組合員に対して八カ月、それぞれ未決拘留中の六〇日を含め、執行猶予三年というものであった。
 検察はそれぞれ二年の求刑をしていたが、裁判所は最小限の行為のみ認定し、半分以下の刑になっている点が注目されている。
 参加者からは、「極めて不合理で無理のある認定だが、『有罪ありき』の前提であるとしたら、ぎりぎりまで認定事実をそぎ落とし、『共謀』を排除した内容となっている」との感想が出された。
 法廷の中だけの論戦では勝つことができない巨大な権力弾圧の姿が透けて見える。当たり前の労働組合活動を「犯罪」に仕立て上げ、労働運動破壊を狙う権力の意図を突破する運動の力の必要性を痛感した集会だった。

 


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